入会のご案内

1.日本ランプワーク協会の目的
ランプワークに関する情報の交流の場としての役割を果たし、ガラスクラフト業界の更なる発展を目指します。
情報の交流、調査研究、各種企画展や講習会の開催、会員相互の親睦と交流、ランプワーククリエーター
の育成、ランプワーク創作品の保全などを行うことを目的として設立され、これに賛同する個人や法人・団体
によって構成されます。



2.会     費
入会金  3,000円(正会員・学生会員)
年会費  3,000円/年(正会員)
  2,000円/年(学生会員)
新規ご入会の方は、入会金 + 年会費 となります。

3.会 員 の 特 典
★日本ランプワーク協会主催のイベント(展示会・研究会・講演会・ワークショップなど)に参加できます
★佐竹ガラス本社(通信販売を含む)の商品代金が10%割引となります。
 (Sale品、エコフロスト、金銀箔、アクセサリー、ガラス細工、食器、その他 対象外商品有り)
★ランプワーク作家のプロデュース作家紹介や、個展などを催される場合のPRを行います。
★ランプワーク・ガラスクラフトに関する諸情報をDMやメールなどで随時、無料送付します。


4.入 会 申 込 み 方 法
★郵便振替利用による申込み

  入会申込書 をプリントアウトし、必要事項をご記入の上、当協会まで郵送もしくは、FAX送信お願い致します。
 (学生の方は、学生証のコピーも同封お願いします。)

  正会員新規ご入会の方は、入会金3000円 + 年会費3000円 = 計6000円 を下記口座に払込下さい。


郵便振替
口座番号 00940-9-72756
口座名義人 日本ランプワーク協会

 ※お急ぎの場合、領収書もFAXでお送り下さい。
 日本ランプワーク協会 FAX:0725-45-7321


★プリンターをお持ちでない方は、入会申込書を送付させて頂きますので、
  ランプワーク協会入会申込書希望と記入し、お名前、お電話番号、FAX番号を、
  郵送を希望される方は、お名前、ご住所、お電話番号をメールかFAXでお知らせ下さい。
  お急ぎの方は、0725-41-0146までお電話でお申し付け下さい。


★佐竹ガラス株式会社での申込み
  入会申込書に必要事項をご記入の上、会費(入会金・年会費)を添えて事務局にお申し出下さい。




5.会  員  登  録
★申込み手続きが完了しますと、会員登録を行います。
★会員登録の日は、事務局に会費入金の日とします。
★会員の有効期間は、登録の日からその日の属する年度末(3月31日)までとします。







規約(抜粋)

第1章 総 則
第1条 本会は、日本ランプワーク協会(英文名 Japan Lampwork Association 略称「J.L.A」と称する。
第2条 本会は、主たる事務所を大阪府和泉市に置く。
第3条 本会は、ランプワークに関する調査・研究、展覧会・講演会等の開催及び
ランプワーククリエーターの育成等を行うことにより、
ランプワーク創作品の向上及び普及を図り、もって我が国経済の発展及び
国民生活の充実に寄与することを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1) ランプワークに関する調査・研究
2) ランプワークに関する展覧会・講演会等の開催
3) ランプワークの創作品の保全に関する研究
4) 内外クラフトに関する関連団体との連絡及び協調
5) ランプワーククリエーターの育成
6) 前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業


第2章 会 員
第5条 会の会員は、次の通りとする。
1) 名誉会員−ランプワークに多大な貢献をしていると本会が特別に認めた会員
2) 正 会 員−本会の趣意に賛同し入会した個人
3) 学生会員−本会の趣意に賛同し入会した学籍を有する個人
4) 賛助会員−本会の趣意に賛同し入会した法人または個人
第6条 本会の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出し、
会費としてそれぞれ所定の金額を本会の窓口に納付しなければならない。
会員は、本会が行う事業に関し優先的に便宜を受けることができる。
第7条 正会員及び学生会員の入会金は3,000円、賛助会員は20,000円とする。
年会費は次の通りとする。
1) 正 会 員−3,000円
2) 学生会員−2,000円
3) 賛助会員−20,000円
第8条 会員が次の各号の一に該当するときは、退会したものとみなす。
1) 禁治産又は準禁治産の宣告を受けたとき。
2) 死亡し又は失踪宣告を受けたとき。
3) 法人又は団体が解散し、又は破産したとき。
4) 会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき。
第9条 員が次の各号の一に該当するときは、理事会の審議により、これを除名することができる。
1) 本会の定款又は規則に違反したとき。
2) 本会の名誉をき損し、又は本会の目的に反する行為をしたとき。

前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、
除名の議決を行う理事会において当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
第10条 会員が第8条又は前条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、
義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。

本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費、その他拠出金品は返還しない。


第3章 役員、第4章 会議、第5章 資産及び会計、第6章 定義の変更・解散等、
第7章 補則、第8章 附則




日本ランプワーク協会(Japan Lampwork Association)